(承継会社に引き継がせる職員) 第五条 承継会社に引き継がせる職員については、公社の職員をいずれの承継会社に引き継がせるかを明らかにするものとする。2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗