条文くん法令検索 AIに質問する

日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令 第五条 (承継会社に引き継がせる職員)

平成十八年内閣府・総務省令第一号府省令
(承継会社に引き継がせる職員)

第五条

承継会社に引き継がせる職員については、公社の職員をいずれの承継会社に引き継がせるかを明らかにするものとする。

2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令第五条(承継会社に引き継がせる職員)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(承継会社等に承継させる資産、債務その他の権利及び義務) 日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令 目次 第六条(その他承継会社等への業務等の適正かつ円滑な承継に関する事項) →