条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
防衛省職員の留学費用の償還に関する省令
› 第十一条
防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 第十一条 (雑則)
平成十八年内閣府令第六十七号
府省令
(雑則)
第十一条
この省令に定めるもののほか、職員の留学費用の償還に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第十一条(雑則)について教えてください」と聞く
← 第十条
防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 目次