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特定目的信託の権利者集会等に関する規則 第五条 (権利者集会参考書類の記載事項)

平成十八年内閣府令第五十四号府省令
(権利者集会参考書類の記載事項)

第五条

権利者集会参考書類には、議案及び次の各号に掲げる議案の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

  1. 新たな代表権利者(以下この号において「新代表権利者」という。)の選任に関する議案次に掲げる事項
    1. 新代表権利者となるべき者の氏名又は名称
    2. 新代表権利者となるべき者の略歴又は沿革
    3. 新代表権利者となるべき者を代表権利者と選任すべきものとした理由
    4. 新代表権利者となるべき者が受託信託会社等と特別の利害関係があるときは、その事実の概要
  2. 代表権利者の解任に関する議案次に掲げる事項
    1. 代表権利者の氏名又は名称
    2. 解任の理由
  3. 新たな受託信託会社等(以下この号において「新受託信託会社等」という。)の選任に関する議案次に掲げる事項
    1. 新受託信託会社等となるべき者の名称
    2. 新受託信託会社等となるべき者の沿革
    3. 新受託信託会社等となるべき者を受託信託会社等と選任すべきものとした理由
  4. 特定目的信託契約の変更に関する議案次に掲げる事項
    1. 特定目的信託契約の変更後の特定目的信託契約の内容
    2. 特定目的信託契約で定められた受益証券の内容に変更を加え、又は受益証券の価値に重大な影響を与えるおそれがあるときは、その変更又は影響の内容及び相当性に関する事項
    3. 特定目的信託契約の変更がその効力を生ずる日
    4. 特定目的信託契約の変更をする理由
  5. 前各号に掲げる議案以外の議案当該議案を提案した理由

2権利者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、受益証券の権利者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3同一の権利者集会に関して受益証券の権利者に対して提供する権利者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、権利者集会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項があることを明らかにしなければならない。

4同一の権利者集会に関して受益証券の権利者に対して提供する招集通知(法第二百四十二条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下この項及び次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、権利者集会参考書類に記載している事項又は権利者集会参考書類の交付に代えて電磁的方法により提供している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

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