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特定目的会社の社員総会に関する規則 第十九条 (会計監査人の解任又は不再任に関する議案)

平成十八年内閣府令第五十三号府省令
(会計監査人の解任又は不再任に関する議案)

第十九条

取締役が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 会計監査人の氏名又は名称
  2. 監査役が議案の内容を決定した理由
  3. 法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第五項において準用する同条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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