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特定目的会社の計算に関する規則 第七十四条 (資産の部)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(資産の部)

第七十四条

資産の部には、特定資産の部及びその他の資産の部を設けなければならない。この場合において、特定資産の部は適当な項目に区分するとともに、その他の資産の部は次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 流動資産
  2. 固定資産
  3. 繰延資産

2特定資産の部及びその他の資産の部の各項目は、特定目的会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。

3固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 有形固定資産
  2. 無形固定資産
  3. 投資その他の資産

4前二項のほか、資産の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。

5特定資産の部及びその他の資産の部の各項目は、当該項目に係る資産の性質を示す適当な名称を付さなければならない。

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