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特定目的会社の計算に関する規則 第七十二条

平成十八年内閣府令第四十四号府省令

第七十二条

法第百四条第六項の規定により貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨を公告する場合における貸借対照表の要旨及び損益計算書の要旨については、この章の定めるところによる。

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