(金融商品に関する注記) 第五十七条の二 金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。一金融商品の状況に関する事項二金融商品(リース負債を除く。)の時価に関する事項 e-Gov法令検索で第五十七条の二を開く ↗