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特定目的会社の計算に関する規則 第五十七条の二 (金融商品に関する注記)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(金融商品に関する注記)

第五十七条の二

金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。

  1. 金融商品の状況に関する事項
  2. 金融商品(リース負債を除く。)の時価に関する事項

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