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特定目的会社の計算に関する規則 第四十五条 (当期未処分利益又は当期未処理損失)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(当期未処分利益又は当期未処理損失)

第四十五条

次に掲げる額は、その内容を示す適当な名称を付して前条の当期純利益金額又は当期純損失金額の次に表示しなければならない。

  1. 前期繰越利益又は前期繰越損失の額(遡及適用又は誤謬の訂正(以下「遡及適用等」という。)をした場合にあっては、遡及適用等をした後の額をいう。)
  2. 一定の目的のために留保した利益のその目的に従う取り崩しの額
  3. 法第百十五条第一項の金銭の分配の額

2前項第一号に規定する前期繰越利益又は前期繰越損失の額につき遡及適用等をした場合にあっては、遡及適用等をする前の前期繰越利益又は前期繰越損失の額及びこれに対する影響額を区分表示しなければならない。

3前条の当期純利益金額又は当期純損失金額に第一項各号に掲げる額を加減した額は、当期未処分利益又は当期未処理損失として表示しなければならない。

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