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特定目的会社の計算に関する規則 第四十三条 (税等)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(税等)

第四十三条

次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。

  1. 当該事業年度に係る法人税等
  2. 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)

2法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。

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