条文くん法令検索 AIに質問する

特定目的会社の計算に関する規則 第三十二条 (有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)

第三十二条

各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

2各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定目的会社の計算に関する規則第三十二条(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十一条(貸倒引当金等の表示) 特定目的会社の計算に関する規則 目次 第三十三条(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示) →