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社会保険医療協議会令 第一条 (部会)

平成十八年政令第三百七十三号政令
(部会)

第一条

中央社会保険医療協議会(以下「中央協議会」という。)及び地方社会保険医療協議会(以下「地方協議会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2中央協議会の部会に属すべき委員及び専門委員は、中央協議会の承認を経て、会長が指名する。

3地方協議会の部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、地方協議会の承認を経て、会長が指名する。

4第二項の委員のうち、社会保険医療協議会法(以下この項及び次条第一項において「法」という。)第三条第一項第一号に掲げるもの(次項及び次条第二項において「支払側委員」という。)及び法第三条第一項第二号に掲げるもの(次項及び次条第二項において「診療側委員」という。)は、各同数とする。

5第三項の委員及び臨時委員については、支払側委員の数と支払側臨時委員(臨時委員のうち健康保険、船員保険及び国民健康保険の保険者並びに被保険者、事業主及び船舶所有者を代表するものをいう。次条第二項において同じ。)の数の合計数及び診療側委員の数と診療側臨時委員(臨時委員のうち医師、歯科医師及び薬剤師を代表するものをいう。同条第二項において同じ。)の数の合計数は、同数とする。

6中央協議会の部会に部会長を置き、当該部会に属する公益を代表する委員(次項、第九項及び次条第二項において「公益委員」という。)のうちから、当該部会に属する委員が選挙する。

7地方協議会の部会に部会長を置き、当該部会に属する公益委員及び公益臨時委員(臨時委員のうち公益を代表するものをいう。第九項及び次条第二項において同じ。)のうちから、当該部会に属する委員及び臨時委員が選挙する。

8部会長は、当該部会の事務を掌理する。

9部会長に事故があるときは、当該部会に属する公益委員又は公益臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

10地方協議会は、その定めるところにより、部会(その部会長が委員であるものに限る。)の議決をもって地方協議会の議決とすることができる。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

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