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自殺総合対策会議令 第三条 (雑則)

平成十八年政令第三百四十四号政令
(雑則)

第三条

前二条に定めるもののほか、議事の手続その他自殺総合対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が自殺総合対策会議に諮って定める。

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