条文くん法令検索 AIに質問する

意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第三条 (国際商標登録出願に係る優先権に関する経過措置)

平成十八年政令第三百四十一号政令
(国際商標登録出願に係る優先権に関する経過措置)

第三条

改正法第四条の規定による改正後の商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する役務(以下「小売等役務」という。)を指定役務とする国際商標登録出願(同法第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録出願をいう。)について千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約(以下「パリ条約」という。)第四条に定める優先権が認められる場合又は小売等役務について使用をする商標に係る商標登録出願について同法第六十八条の三十二第三項同法第六十八条の十第二項及び第六十八条の三十三第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十八条の三十二第四項同法第六十八条の十第二項及び第六十八条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により優先権が認められる場合において、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下「出願日」という。)が、改正法の施行の日前であるときは、改正法の施行の日を出願日とみなす。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第三条(国際商標登録出願に係る優先権に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 目次 第四条(特例小売商標登録出願に関する経過措置) →