(広域地方計画区域)
第一条
国土形成計画法(以下「法」という。)第九条第一項第一号の政令で定める県は、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県及び山梨県とする。
2法第九条第一項第二号の政令で定める県は、滋賀県、奈良県及び和歌山県とする。
3法第九条第一項第三号の政令で定める県は、長野県、岐阜県及び静岡県とする。
4法第九条第一項第四号の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
国土形成計画法(以下「法」という。)第九条第一項第一号の政令で定める県は、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県及び山梨県とする。
2法第九条第一項第二号の政令で定める県は、滋賀県、奈良県及び和歌山県とする。
3法第九条第一項第三号の政令で定める県は、長野県、岐阜県及び静岡県とする。
4法第九条第一項第四号の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。