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行政改革推進本部令 第五条 (参事官)

平成十八年政令第二百十九号政令
(参事官)

第五条

事務局に、参事官七人以内を置く。

2参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。

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