(専門調査会)
第一条
行政改革推進本部(以下「本部」という。)に、専門調査会を置く。
2専門調査会は、本部の所掌事務の遂行に資するため、国及び地方公共団体の事務及び事業の内容及び性質に応じた公務員の労働基本権の在り方その他の公務員に係る制度に関する専門の事項を調査し、本部に報告するものとする。
3専門調査会は、委員二十人以内をもって組織する。
4専門調査会の委員は、学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
5専門調査会の委員は、非常勤とする。
行政改革推進本部(以下「本部」という。)に、専門調査会を置く。
2専門調査会は、本部の所掌事務の遂行に資するため、国及び地方公共団体の事務及び事業の内容及び性質に応じた公務員の労働基本権の在り方その他の公務員に係る制度に関する専門の事項を調査し、本部に報告するものとする。
3専門調査会は、委員二十人以内をもって組織する。
4専門調査会の委員は、学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
5専門調査会の委員は、非常勤とする。