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住生活基本法施行令 第二条 (住宅建設計画法第五条第一項の地方を定める政令の廃止)

平成十八年政令第二百十三号政令
(住宅建設計画法第五条第一項の地方を定める政令の廃止)

第二条

住宅建設計画法第五条第一項の地方を定める政令(昭和四十一年政令第二百三十一号)は、廃止する。

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