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独立行政法人国立文化財機構法施行令 第一条 (施行期日)
平成十八年政令第百六十三号
政令
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三十年十月一日から施行する。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
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