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総合法律支援法施行令 第八条 (資料の提出等の要求)

平成十八年政令第二十四号政令
(資料の提出等の要求)

第八条

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

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(総合法律支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法附則第三十条第二項の規定に基づき法務大臣が不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡に対する前条の規定による改正後の総合法律支援法施行令第十八条で準用するこの政令による改正後の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二条の四及び第二条の六の規定の適用については、同令第二条の四第一項第一号中「譲渡収入による国庫納付」とあるのは「法務大臣が不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡」と、同項第四号中「申請」とあるのは「譲渡」と、同項第五号中「得られる収入の見込額」とあるのは「得られた収入の額」と、同項第六号中「要する」とあるのは「要した」と、「見込額」とあるのは「金額」と、同項第九号中「譲渡の予定」とあるのは「譲渡した」と、同条第三項中「前項の報告書には、同項各号」とあるのは「第一項の申請書には、同項第五号及び第六号」と、同条第四項中「第二項の報告書の提出を受けた」とあるのは「第一項の申請に係る認可をした」と、同令第二条の六第二項中「第二条の四第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の報告書」とあるのは「第二条の四第一項の申請書」とし、同令第二条の四第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。

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