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総合法律支援法施行令 第二十四条 (資本金の減少に係る通知及び報告)

平成十八年政令第二十四号政令
(資本金の減少に係る通知及び報告)

第二十四条

法務大臣は、法第四十七条の二第四項の規定により支援センターに対する政府からの出資がなかったものとされ、支援センターの資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を支援センターに通知するものとする。

2支援センターは、法第四十七条の二第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を法務大臣に報告するものとする。

3法務大臣は、前項の規定による報告があったときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に通知するものとする。

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