(資本金の減少に係る通知及び報告)
第二十四条
法務大臣は、法第四十七条の二第四項の規定により支援センターに対する政府からの出資がなかったものとされ、支援センターの資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を支援センターに通知するものとする。
2支援センターは、法第四十七条の二第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を法務大臣に報告するものとする。
3法務大臣は、前項の規定による報告があったときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に通知するものとする。
法務大臣は、法第四十七条の二第四項の規定により支援センターに対する政府からの出資がなかったものとされ、支援センターの資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を支援センターに通知するものとする。
2支援センターは、法第四十七条の二第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を法務大臣に報告するものとする。
3法務大臣は、前項の規定による報告があったときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に通知するものとする。