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総合法律支援法施行令 第十四条 (国庫納付金の納付期限)

平成十八年政令第二十四号政令
(国庫納付金の納付期限)

第十四条

国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

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