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観光立国推進基本法 第七条 (法制上の措置等)

平成十八年法律第百十七号法律
(法制上の措置等)

第七条

政府は、観光立国の実現に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。

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