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観光立国推進基本法 第五条 (住民の役割)
平成十八年法律第百十七号
法律
(住民の役割)
第五条
住民は、観光立国の意義に対する理解を深め、魅力ある観光地の形成に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。
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