条文くん法令検索 AIに質問する

観光立国推進基本法 第五条 (住民の役割)

平成十八年法律第百十七号法律
(住民の役割)

第五条

住民は、観光立国の意義に対する理解を深め、魅力ある観光地の形成に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「観光立国推進基本法第五条(住民の役割)について教えてください」と聞く
← 第四条(地方公共団体の責務) 観光立国推進基本法 目次 第六条(観光事業者の努力) →