条文くん法令検索 AIに質問する

観光立国推進基本法 第三条 (国の責務)

平成十八年法律第百十七号法律
(国の責務)

第三条

国は、前条の施策の基本理念(次条第一項において「基本理念」という。)にのっとり、観光立国の実現に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「観光立国推進基本法第三条(国の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(施策の基本理念) 観光立国推進基本法 目次 第四条(地方公共団体の責務) →