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観光立国推進基本法 第十五条 (観光産業の国際競争力の強化)

平成十八年法律第百十七号法律
(観光産業の国際競争力の強化)

第十五条

国は、観光産業の国際競争力の強化を図るため、観光事業者相互の有機的な連携の推進、観光旅行者の需要の高度化及び観光旅行の形態の多様化に対応したサービスの提供の確保等に必要な施策を講ずるものとする。

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