条文くん法令検索 AIに質問する

がん対策基本法 第四条 (地方公共団体の責務)

平成十八年法律第九十八号法律
(地方公共団体の責務)

第四条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、がん対策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「がん対策基本法第四条(地方公共団体の責務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(国の責務) がん対策基本法 目次 第五条(医療保険者の責務) →