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がん対策基本法 第二十条 (がん患者の雇用の継続等)

平成十八年法律第九十八号法律
(がん患者の雇用の継続等)

第二十条

国及び地方公共団体は、がん患者の雇用の継続又は円滑な就職に資するよう、事業主に対するがん患者の就労に関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。

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