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探偵業の業務の適正化に関する法律 第十一条 (教育)
平成十八年法律第六十号
法律
(教育)
第十一条
探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。
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