(遺族の範囲)
第四条
特別一時金の支給を受けるべき遺族の範囲は、この法律の施行前に死亡したドミニカ移住者(次条第一項第一号において「施行前死亡移住者」という。)のこの法律の施行の時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。
特別一時金の支給を受けるべき遺族の範囲は、この法律の施行前に死亡したドミニカ移住者(次条第一項第一号において「施行前死亡移住者」という。)のこの法律の施行の時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。