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ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律 第二条 (定義)

平成十八年法律第百三号法律
(定義)

第二条

この法律において「ドミニカ移住者」とは、昭和三十一年から昭和三十四年までの間に、財団法人日本海外協会連合会が行った募集に応じ、選定されて、ドミニカ共和国に移住した者をいう。

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