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自殺対策基本法 第五条 (学校の責務)

平成十八年法律第八十五号法律
(学校の責務)

第五条

学校は、基本理念にのっとり、関係者との連携を図りつつ、こどもの自殺の防止等に取り組むよう努めるものとする。

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