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自殺対策基本法 第三条の二 (地方公共団体の責務)

平成十八年法律第八十五号法律
(地方公共団体の責務)

第三条の二

地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な助言その他の援助を行うものとする。

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