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自殺対策基本法 第十六条 (人材の確保等)

平成十八年法律第八十五号法律
(人材の確保等)

第十六条

国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関係団体等との連携協力を図りながら、自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。

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