条文くん法令検索 AIに質問する

教育基本法 第七条 (大学)

平成十八年法律第百二十号法律
(大学)

第七条

大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

2大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育基本法第七条(大学)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第六条(学校教育) 教育基本法 目次 第八条(私立学校) →