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教育基本法 第三条 (生涯学習の理念)

平成十八年法律第百二十号法律
(生涯学習の理念)

第三条

国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

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