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教育基本法 第十三条 (学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)

平成十八年法律第百二十号法律
(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)

第十三条

学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

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