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教育基本法 第十一条 (幼児期の教育)

平成十八年法律第百二十号法律
(幼児期の教育)

第十一条

幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

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