(国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十六条
前条の規定による改正後の国家公務員の留学費用の償還に関する法律(以下この条において「新留学費用償還法」という。)第二条第二項(新留学費用償還法第十条及び第十一条において準用する場合を含む。)に規定する留学には、前条の規定による改正前の国家公務員の留学費用の償還に関する法律(以下この条において「旧留学費用償還法」という。)第二条第二項(旧留学費用償還法第十条及び第十一条において準用する場合を含む。)に規定する留学(旧学校教育法第百四条第四項第二号の規定により大学院の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程に係るものに限る。)を含むものとする。