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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第四十二条 (事務局)

平成十八年法律第四十九号法律
(事務局)

第四十二条

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

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