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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第三十四条 (組織)
平成十八年法律第四十九号
法律
(組織)
第三十四条
委員会は、委員七人をもって組織する。
2
委員は、非常勤とする。ただし、そのうちの四人以内は、常勤とすることができる。
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