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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第三十二条 (設置及び権限)

平成十八年法律第四十九号法律
(設置及び権限)

第三十二条

内閣府に、公益認定等委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2委員会は、この法律及び公益信託法によりその権限に属させられた事項を処理する。

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