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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第二十条 (報酬等)

平成十八年法律第四十九号法律
(報酬等)

第二十条

公益法人は、第五条第十四号に規定する報酬等の支給の基準に従って、その理事、監事及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。

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