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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第十七条 (寄附の募集に関する禁止行為)

平成十八年法律第四十九号法律
(寄附の募集に関する禁止行為)

第十七条

公益法人の理事若しくは監事又は代理人、使用人その他の従業者は、寄附の募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 寄附の勧誘又は要求を受け、寄附をしない旨の意思を表示した者に対し、寄附の勧誘又は要求を継続すること。
  2. 粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で、寄附の勧誘又は要求をすること。
  3. 寄附をする財産の使途について誤認させるおそれのある行為をすること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、寄附の勧誘若しくは要求を受けた者又は寄附者の利益を不当に害するおそれのある行為をすること。

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