(合格証明書の書換え及び再交付の申請)
第十五条
法第二十三条第五項において準用する法第二十二条第五項の規定による合格証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第八号の合格証明書書換え申請書一通及び当該合格証明書を当該公安委員会に提出しなければならない。
2前項の合格証明書書換え申請書には、住民票の写し及び第九条第四項第二号に規定する写真一葉を添付しなければならない。
3法第二十三条第五項において準用する法第二十二条第六項の規定による合格証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第九号の合格証明書再交付申請書一通を当該公安委員会に提出しなければならない。
4前項の合格証明書再交付申請書には、第九条第四項第二号に規定する写真一葉を添付しなければならない。
5第一項の合格証明書書換え申請書又は第三項の合格証明書再交付申請書は、第十四条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由して、提出しなければならない。