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国家公安委員会の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則 第五条 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)

平成十七年国家公安委員会規則第七号規則
(法第四条第一項の主務省令で定める作成)

第五条

第四条第一項の主務省令で定める作成は、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。

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