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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第一条 (趣旨)

平成十七年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第四号府省令
(趣旨)

第一条

民間事業者等が、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この省令の定めるところによる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 目次 第二条(定義) →