(趣旨) 第一条 民間事業者等が、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この省令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗