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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第九条 (法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

平成十七年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第三号府省令
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

第九条

第六条第一項の主務省令で定める交付等は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第十九条第六項第二号の規定に基づく書面の交付等とする。

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