(法第六条第一項の主務省令で定める交付等) 第九条 法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第十九条第六項第二号の規定に基づく書面の交付等とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗