(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等) 第七条 法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第十九条第六項第一号の規定に基づく書面の縦覧等とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗