(法第四条第一項の主務省令で定める作成) 第五条 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第十九条第七項の規定に基づく書面の作成とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗