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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第三条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)

平成十七年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第三号府省令
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

第三条

第三条第一項の主務省令で定める保存は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第十九条第五項及び第七項の規定に基づく書面の保存とする。

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