(法第三条第一項の主務省令で定める保存) 第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第十九条第五項及び第七項の規定に基づく書面の保存とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗